【Q&A】親権と監護権の分属
質問
私の妻は、公務員として働いています。私は、昨年から、妻との間の価値観の相違、子供の育て方に対する考え方の違いなどの理由から、妻と不仲になり、昨年の年末に妻が子供を連れて実家に帰り、別居が開始しました。
私は、これ以上結婚生活を続けることは難しいと考え、半年前に離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、子供の親権が主な対立点になっています。
妻の側から、調停委員を介して、親権者を私としつつ、監護権者を妻とする案が提示されました。
親権と監護権が分属する形で調停が成立することは、よくあることなのでしょうか。
回答
民法の規定上、離婚にあたり、例えば、未成年の子の親権者を父と定め、監護権を母と定めることを合意することは、可能であると考えられます。
この場合、監護権者は、子の監護、教育をする権利、義務などを有すると考えられます。監護権は、本来、親権の一部をなすものです。
一方、親権者は、民法上法定代理人の権限とされているものなど、一定の範囲で権限を有すると考えられます。
離婚の調停の成立にあたり、親権者と監護権者を分属することは、私の個人的経験では、あまり一般的ではないと思います。 |
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上記のケースで、親権と監護権の分属を受け入れた方がいいか否かについては、ご本人の価値観や今後の人生にも関わることですので、当事務所では、親権と監護権の分属を受け入れた方が良いか否かを弁護士としてアドバイスすることは難しいと思います。
もっとも、親権、監護権についての法的知識については、ご説明することは可能であると思います。
親権や監護権について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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