【Q&A】婚姻前に取得した資産と財産分与
私は、3年前に夫と結婚をしました。
私と夫の間には、子供はいません。
私の夫は、5年前に交通事故の被害にあい、4年前に示談をして、損害賠償金300万円を受け取りました。私の夫は、受け取った示談金を定期預金にし、1円も使うことなく、現在も定期預金のままです。
私の夫は、結婚から別居するまでの間に増加した財産について分けることは認めていますが、結婚前に取得した損害賠償金については、財産分与の対象とすることを認めていません。
私と夫は、協議離婚をすることとなり、財産分与について話し合いをしています。
私の夫は、結婚から別居するまでの間に増加した財産について分けることは認めていますが、結婚前に取得した損害賠償金については、財産分与の対象とすることを認めていません。
結婚前に受け取った損害賠償金について、財産分与の対象になるのでしょうか。
弁護士の回答
財産分与については、婚姻前に取得した財産であって、別居時にそのまま残っている財産は、原則として、財産分与の対象にならないと考えられます。
本件では、問題となっている財産は、婚姻前に取得した交通事故の損害賠償金です。
また、受け取った損害賠償金をそのまま定期預金にし、1円も使うことなく、現在も定期預金のままであるということであり、通常、財産分与の対象にならないと考えられます。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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