【Q&A】交際していた男性が認知をしてくれないのですが、どうすれば良いですか?
質問
私は、交際していた男性がいました。私は、その男性の子を妊娠しました。
しかし、3ヶ月ほど前、その男性から別れてほしいと言われ、別れました。
私は、その男性とは婚約には至っていません。
私は、先月、男の子を出産しました。男の子の父親は、交際をしていた男性です。
しかし、その男性は、子どもを認知してくれないままです。
私は、子どもを認知してもらい、養育費の請求をしたいと思っていますが、任意に認知をしてくれない場合、どうすればよいですか。
弁護士の回答
男性が任意に認知をしてくれない場合、当方が、認知を求める場合には、認知を求める調停を申し立てることが多いと思います。
認知を求める調停では、DNA鑑定をすることが多いと思います。
認知について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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