【Q&A】認知した子の養育費は、いくらくらいになるのでしょうか?
質問
私には、交際していた男性がいました。その男性とは、婚約には至っていません。
私は、その男性の子を妊娠し、先月、女の子を出産しました。
私は、会社員として働いていましたが、出産が近くなり、退職しました。私は、現在、無職ですし、育児のため、当面の間、仕事をすることができません。
その男性は、生まれた女の子を認知してくれました。
私は、その男性に養育費を請求したいと思いますが、養育費は、どのように決まるのでしょうか。
その男性との間で、養育費の話し合いがまとまらなかった場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
弁護士の回答
養育費については、裁判所の基準という観点からは、いわゆる算定表を基準に決めることになると思います。
当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが多いと思います。
養育費について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。