【Q&A】離婚したときに、婚姻中の氏を称したいときには、どのようにしたらよいですか?
質問
私は、15年前に結婚をしました。私と夫の間には、10年前に長女が出生しました。
私と夫は、昨年から不仲になり、別居に至りました。
私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、私が長女の親権者となり、調停離婚が成立しました。
私は、離婚にあたり、15年間使ってきた現在の氏(夫の氏)を離婚後も使い続けたいと思います。
私は、夫の氏を離婚後も称するためには、どうしたらよいですか。
弁護士の回答

ただし、いったん、この届出をした後、婚姻前の氏に戻すことを希望する場合には、家庭裁判所において、氏の変更許可の審判を受ける必要があります。
氏の変更許可の審判が認められるためには、やむを得ない事由が必要となりますので、婚姻中に称していた氏を離婚後も称するか否かについては、よく考えて届出をする必要があると思います。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
よくある離婚事例をまとめましたので、こちらも合わせてご覧下さい。
よくある離婚事例
No |
内容 |
1 |
不貞をした夫に離婚と婚姻費用の分担請求したBさんの例 |
2 |
会社経営をするAさんの例 |
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