協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合いによって離婚する方法です。


後でも述べますが、裁判離婚の場合は、法定の離婚原因が存在しないと認められませんが、協議離婚の場合、どんな離婚理由でも、また理由がなくてもかまいません

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦で話し合って、合意し、子供の親権者さえ決まっていれば成立します。

 

現在、日本では90%以上が協議離婚です。話し合って決まるなら、それが一番良いのですが、実は落とし穴もあります。離婚してから、特に養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。

 

私のところにも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。


「言った」・「言わない」という水掛け論にならないためにも、協議離婚の場合でも、弁護士に相談することをお勧めします。

 

公正証書で離婚協議書作成を

養育費や財産分与をはっきり決めずに、とりあえず離婚した、という場合は言うに及ばず、口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも、それが必ずしも実行されるとは限りません。

 

特に養育費は、長期的に支払うことになりますので、途中で支払われなくなることが少なくありません。それを防ぐ方法として、離婚協議書を公正証書にして、作成する方法があります。


公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、例えば、「養育費を支払ってもらえない」といったトラブルになった場合、執行受諾文言があれば裁判をしなくても、強制執行が可能になります。実際に強制執行をするというよりは、これが相手にとって大きなプレッシャーになるのです。

 

離婚協議書の作成は弁護士に

当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多く、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。


しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、後々のトラブルを相当程度防止できる、との考えから、このサービスを提供しています。


インターネット等でも「離婚協議書の書式」が出回っていますが、正直に言って、弁護士でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばありますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

離婚の種類については、こちらをご覧下さい。

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