【Q&A】年金分割と妻の年金
ご質問
私は、15年前に妻と結婚しました。
私と妻の間には、2人の子がいます。
私の妻は、結婚前から会社員として働いており、
産休、育休を取得しながら、現在も会社員として働いています。
私は、結婚前から現在に至るまで会社員として働いています。
私は、妻と不仲となり、妻は、子供を連れて実家に帰り、先月から別居しています。
妻は、私に離婚の申し入れをしてきました。
妻は、私に対し、離婚、子供の親権、養育費、財産分与の他に年金分割の主張をしています。
年金分割については、私の厚生年金だけが対象になるのでしょうか。
弁護士の回答
妻から年金分割の請求があった場合でも、夫の厚生年金だけでなく、妻の厚生年金も分割の対象となります。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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