【Q&A】離婚調停手続で弁護士を依頼するメリット
質問
私は、3年前に妻と結婚しましたが、昨年から不仲になり、先月から別居しています。
私は、会社員として働いており、妻は、公務員です。
私と妻の間には、子はいません。 私は、妻に対し、離婚の話し合いをしましたが、妻はこれに応じませんでした。 私は、妻に対し、離婚調停の申し立てをしたいと考えています。
弁護士さんに依頼するか否か、悩んでいますが、弁護士さんに依頼するメリットは何でしょうか。私自身が弁護士さんを依頼しないで離婚調停の申し立てをする場合とは、どのように違いますか。
回答
当事務所がご依頼を受ける場合の一般的なケースでお話をします。個別具体的な事情によって、ここに記載した内容と異なる扱いをさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。 まず、調停の申し立てをする場合には、一般的に、離婚調停申立書を裁判所に提出します。 調停申立書は、弁護士に離婚調停を委任した場合、弁護士がご依頼者の方から事情をうかがい、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。 ご本人が弁護士に依頼せずに調停を申し立てる場合、通常ご本人が調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。 次に、調停期日については、弁護士に依頼した場合、ご依頼者の方と一緒に弁護士が期日に出席し、法的な観点からアドバイスをします。 ご本人が弁護士に依頼しなかった場合、通常、ご本人だけで期日に出席します。
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次に、調停が成立する場合には、調停調書が作成されます。弁護士に依頼した場合、調停条項について、説明をしたり、アドバイスをしたりします。
ご本人が弁護士に依頼しなかった場合、通常、ご本人自身で調停条項について判断することになります。
また、当然ですが、弁護士に依頼すれば、弁護士費用がかかります。
弁護士費用がかかる一方、弁護士は、通常、上記のような内容の仕事をします。
ご相談の際、弁護士に依頼することをお考えであれば、弁護士費用と、弁護士の業務の内容をご確認ください。