【Q&A】夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか?

夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか? ケース①

質問

夫が浮気をしました。夫の浮気相手は、夫が結婚していることを知って、浮気をしていました。まだ、離婚するか否かは悩んでいますが、夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか。

 

回答

請求できます。ただし、実際に訴訟になり、相手方が争ったときには、不貞行為等の立証が求められます。


また、将来、離婚するか否か不確定であることは、慰謝料の金額の算定にあたり、考慮されます。

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夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか? ケース②

質問

夫が浮気したのですが、1回限りで、遊びだったなどと弁解しています。浮気相手は、夫が既婚者と知っています。浮気相手に対し、慰謝料は請求できますか。

 

回答

1回だからといって、慰謝料の請求を否定する理由にはなりません。もっとも、不貞行為の回数等は、慰謝料の金額を算定する際の要素にはなります。


また、夫に浮気相手に対する愛情がなくても、不貞行為になります。

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よくあるQ&A一覧

No ご相談内容
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Q9 弁護士さんにお願いしたいのですが、おおごとにはしたくないと思っています。
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Q18 夫名義の預金や不動産は、財産分与の対象となりますか?
Q19 私は、専業主婦で結婚後働いていないのですが、夫に対し、財産分与は、請求できますか。また、私は、昨年、財産分与などの取り決めをすることなく、離婚届出を市役所に提出しただけで協議離婚したのですが、財産分与は請求できますか?
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Q21 離婚原因のない場合の離婚
Q22 相談の準備
Q23 婚約破棄
Q24 利益相反取引
Q25 年金分割
Q26 離婚調停手続で弁護士を依頼するメリット
Q27 離婚の申し入れと慰謝料
Q28 財産分与と詐害行為取消権
Q29 離婚後の子の面会
Q30 養育費の不履行
Q31 配偶者のある者と肉体関係をもった者に対する慰謝料請求
Q32 親権と監護権の分属
Q33 別居中の生活費用
Q34 財産分与の対象 自動車
Q35 財産分与の対象財産 不動産
Q36 財産分与の対象財産 生命保険
Q37 財産分与の対象財産 退職金
Q38 年金分割における3号分割制度と届け出
Q39 女性のための慰謝料のご相談(慰謝料請求をする場合)
Q40 男性のための慰謝料のご相談(慰謝料を請求された場合の対応)
Q41 不貞行為をした配偶者からの婚姻費用分担請求
Q42 財産分与と相続によって得た財産
Q43 年金分割された年金の受給開始時期
Q44 年金分割の対象期間
Q45 年金分割と届出の要否
Q46 年金分割の対象となる年金
Q47 年金分割と妻の年金
Q48 年金分割と按分割合
Q49 婚姻費用分担請求の増減額
Q50 財産分与の基準時
Q51 離婚後の財産分与請求
Q52 離婚後の慰謝料請求
Q53 離婚後の養育費の請求
Q54 離婚後の年金分割請求
Q55 婚姻前に取得した資産と財産分与
Q56 子供の学資保険と財産分与
Q57 離婚、子供の習い事と養育費
Q58 相手方が訴状を受け取らなかったときと離婚
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Q62 別居して離婚の話し合いをしているのですが、夫(妻)以外の異性とつきあってもいいですか
Q63 交際していた男性が認知をしてくれないのですが、どうすれば良いですか
Q64 認知した子の養育費は、いくらくらいになるのでしょうか
Q65 婚姻費用の金額の目安は、どのようにすれば分かりますか?
Q66 一度決めた婚姻費用(別居中の生活費)を減額できますか?
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