【Q&A】利益相反取引
質問
私の夫は、先月、死亡し、法定相続人は、私と長男です。
長男は、未成年です。
私は、長男の親権者として、遺産分割協議書に署名、押印して、遺産分割協議を成立させることができますか。
回答
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
親権者自身が共同相続人の一人となっているなかで、共同相続人である子を代理して遺産分割の協議をすることは、一般的に、利益相反行為に該当し、特別代理人の選任が必要であると考えられます。
したがって、弁護士に相談してはいかがでしょうか。 |
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