【Q&A】利益相反取引

質問

私の夫は、先月、死亡し、法定相続人は、私と長男です。
長男は、未成年です。

私は、長男の親権者として、遺産分割協議書に署名、押印して、遺産分割協議を成立させることができますか。

 

回答

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

 

親権者自身が共同相続人の一人となっているなかで、共同相続人である子を代理して遺産分割の協議をすることは、一般的に、利益相反行為に該当し、特別代理人の選任が必要であると考えられます。

 

したがって、弁護士に相談してはいかがでしょうか。


寺部先生-thumb-240x240-32.png


よくあるQ&A一覧

No ご相談内容
Q1 調停離婚が成立した後の手続きは、どのようにすればよいですか?
Q2 離婚届出をする際に、氏はどうなりますか?
Q3 離婚した後に、私の戸籍は、どうなりますか?
Q4 夫の戸籍にある子ども戸籍を、新しい戸籍に変更するにはどうしたらよいですか?
Q5 年金分割の合意をしましたが、その後はどのような手続きをすればよいですか?
Q6 離婚取り消しとは何ですか?
Q7 離婚の無効とはどのようなことでしょうか?
Q8 弁護士さんにお願いするかどうか、分からないのですが、相談に行ってもいいですか?
Q9 弁護士さんにお願いしたいのですが、おおごとにはしたくないと思っています。
Q10 弁護士さんにお願いすると、すぐに裁判になるのですか?
Q11 夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか?
Q12 離婚した妻が離婚前に浮気をしていたことが分かりました。慰謝料を請求することができますか?
Q13 私の夫は、結婚の際、私の連れ子と養子縁組みをしたのですが、私が離婚するにあたり、離縁の手続きをどのようにすればよいですか?
Q14 妻は、結婚後も会社員として働き、厚生年金に加入しているのですが、年金分割の対象となるのは、夫である私の年金だけなのですか?
Q15 私は、結婚後、専業主婦で仕事をしていません。夫は、ずっと公務員として働いています。このような場合にも、年金分割は請求できますか?
Q16 現在、離婚の調停の手続きをしていますが、年金分割の案分割合を0、5(50パーセント)以外にすることはできますか?
Q17 私は、昨年、会社員である夫と協議離婚をしましたが、年金分割という制度があることを最近知りました。年金分割を請求できますか?
Q18 夫名義の預金や不動産は、財産分与の対象となりますか?
Q19 私は、専業主婦で結婚後働いていないのですが、夫に対し、財産分与は、請求できますか。また、私は、昨年、財産分与などの取り決めをすることなく、離婚届出を市役所に提出しただけで協議離婚したのですが、財産分与は請求できますか?
Q20 有責配偶者からの離婚請求について
Q21 離婚原因のない場合の離婚
Q22 相談の準備
Q23 婚約破棄
Q24 利益相反取引
Q25 年金分割
Q26 離婚調停手続で弁護士を依頼するメリット
Q27 離婚の申し入れと慰謝料
Q28 財産分与と詐害行為取消権
Q29 離婚後の子の面会
Q30 養育費の不履行
Q31 配偶者のある者と肉体関係をもった者に対する慰謝料請求
Q32 親権と監護権の分属
Q33 別居中の生活費用
Q34 財産分与の対象 自動車
Q35 財産分与の対象財産 不動産
Q36 財産分与の対象財産 生命保険
Q37 財産分与の対象財産 退職金
Q38 年金分割における3号分割制度と届け出
Q39 女性のための慰謝料のご相談(慰謝料請求をする場合)
Q40 男性のための慰謝料のご相談(慰謝料を請求された場合の対応)
Q41 不貞行為をした配偶者からの婚姻費用分担請求
Q42 財産分与と相続によって得た財産
Q43 年金分割された年金の受給開始時期
Q44 年金分割の対象期間
Q45 年金分割と届出の要否
Q46 年金分割の対象となる年金
Q47 年金分割と妻の年金
Q48 年金分割と按分割合
Q49 婚姻費用分担請求の増減額
Q50 財産分与の基準時
Q51 離婚後の財産分与請求
Q52 離婚後の慰謝料請求
Q53 離婚後の養育費の請求
Q54 離婚後の年金分割請求
Q55 婚姻前に取得した資産と財産分与
Q56 子供の学資保険と財産分与
Q57 離婚、子供の習い事と養育費
Q58 相手方が訴状を受け取らなかったときと離婚
Q59 夫より収入が低い場合でも子どもの親権者になれるのでしょか
Q60 養育費を支払ってくれないときには、どうしたらよいのですか
Q61 養育費は一度決めたら、増やすことはできないのでしょうか
Q62 別居して離婚の話し合いをしているのですが、夫(妻)以外の異性とつきあってもいいですか
Q63 交際していた男性が認知をしてくれないのですが、どうすれば良いですか
Q64 認知した子の養育費は、いくらくらいになるのでしょうか
Q65 婚姻費用の金額の目安は、どのようにすれば分かりますか?
Q66 一度決めた婚姻費用(別居中の生活費)を減額できますか?
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご相談ください。