【Q&A】婚姻費用の金額の目安は、どのようにすれば分かりますか?
質問
私は、5年ほど前、妻と結婚をし、翌年、長女が生まれました。
私は、昨年から、妻と不仲になり、先月、別居することとなりました。
妻は、子供を連れて実家に帰りました。私は、妻子と同居していた賃貸アパートに住み続けています。
私は、妻と離婚することを決断し、離婚調停の申し立てをすることとしました。一方、私は、妻から、別居中の生活費を請求されています。
私は、妻に対し、別居中の生活費を支払わなければならないことは理解できますが、金額の目安は、どのように考えればよいのでしょうか。
私は、会社員として働いています。妻は、パートとして働いています。私も妻も心身ともに健康で持病などはなく、長女も持病などはなく、健康に成長しています。
弁護士の回答
婚姻費用の金額について、裁判所の基準という観点からは、いわゆる算定表があります。
算定表は、判例タイムズという雑誌の1111号に掲載され、調停実務などに広く用いられていると思います。この算定表を参照されてはいかがでしょうか。
婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
離婚とお金の問題についてもっとお知りになりたい方はこちら
●慰謝料について |
●財産分与について |
●養育費について |
●年金分割について |
●婚姻費用について |
●支払いの約束が守られない場合 |
離婚の種類については、こちらをご覧下さい。
●離婚の種類について |
●協議離婚について |
●調停離婚について |
●審判離婚について |
●裁判離婚について |
●和解離婚について |
よくある離婚事例をまとめましたので、こちらも合わせてご覧下さい。
よくある離婚事例
No |
内容 |
1 |
不貞をした夫に離婚と婚姻費用の分担請求したBさんの例 |
2 |
会社経営をするAさんの例 |
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?