【Q&A】財産分与の対象財産 生命保険
ご質問
私は、妻と結婚する前から、公務員として働いています。
私の妻は、私と結婚する前から会社員として働いており、結婚後も退職することなく同じ会社に勤務しています。
私の妻は、私と結婚する前から会社員として働いており、結婚後も退職することなく同じ会社に勤務しています。
私は、妻と結婚してから、生命保険に加入するようになりました。
私が加入した生命保険金を解約すると100万円ほどの解約返戻金があります。
私は、私の給与から生命保険の保険料を支払ってきました。
私と妻の間には、子供はいません。
3ヶ月ほど前、私の妻は、家を出て実家に帰りました。
私は、妻から、離婚調停の申し立てをされ、先日、裁判所で期日が開催されました。裁判所の調停期日において、財産分与が問題となったのですが、私が結婚後給与から保険料を支払ってきた生命保険も財産分与の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
婚姻後、夫が給与から保険料を支払ってきた生命保険契約は、理論的には、原則として、財産分与の対象となると考えられます。
生命保険契約が財産分与の対象となる場合、実務的には、別居時の解約返戻金見込額を評価額とすることが多いと思います。
もっとも、調停手続きは、大ざっぱにいえば、家庭裁判所における話し合いの手続きですので、生命保険以外の財産を含め、当事者間で合意ができるか否かがポイントになります。 |
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調停の成立には、財産分与以外を含め、当事者が合意することが必要です。
財産分与についてわからないことがありましたら、ご相談ください。