【Q&A】婚約破棄
質問
私は、大学時代の同級生と交際を始め、卒業後3年経過した現在も交際を続けています。
私は、交際相手の彼と結婚したいと思い、昨年の1月に結婚を申し込みました。
私は、交際相手の彼と結婚したいと思い、昨年の1月に結婚を申し込みました。
彼は、結婚してくれることを約束し、私は、彼の両親に結婚の挨拶をし、彼も私の両親に結婚の挨拶をしてくれました。
また、私は、彼から、婚約指輪を受け取りました。今年の9月に結婚式を挙げる約束をし、結婚式場を予約しました。
しかし、彼は、突然、結婚をやめると言い出しました。私が、結婚をやめる理由を尋ねても、はっきりした説明はありません。
私は、彼の身勝手な婚約破棄には、納得できません。慰謝料を請求することはできますか。
弁護士からの回答
婚約が成立している場合、婚約の不当破棄に対しては、慰謝料を請求することができると考えられます。
婚約破棄の慰謝料請求訴訟においては、婚約の成立と婚約破棄の正当理由の有無が争点になる場合があります。
婚約の成立については、訴訟において、婚約の成立の事実を相手方が争った場合には、双方の両親に結婚の挨拶をした事実、婚約指輪を受け取った事実、結婚式場を予約した事実などを主張立証することになると考えられます。
もっとも、婚約破棄の正当理由の有無について、上記内容からは、正当理由の有無は、はっきりしません。
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詳しくは、弁護士にご相談ください。
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