【Q&A】夫より収入が少ない場合でも子の親権者になれるのでしょうか。
質問
私は、10年前に夫と結婚し、4年前に長女が生まれました。
夫は、会社員として働いており、年収は約800万円です。
私は、フルタイムのパートとして働いており、年収は、約200万円です。
私と夫は、性格や価値観の相違が原因で不仲となり、昨年、私が長女を連れて自宅を出て、別居しています。
私は、現在、実家で私の父母、長女と生活しています。長女は、保育園に通っているのですが、心身ともに健康です。
私の父母は、長女の育児にも協力してくれていますし、必要であれば、経済的な援助もしてくれます。
私は、夫と離婚の協議をしているのですが、夫が長女の親権を主張しており、協議がまとまりそうにありません。
私は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てようと考えていますが、夫より収入の少ない私は、長女の親権者になることはできないのでしょうか。
弁護士の回答
親権者を定めるにあたって、夫より収入が少ないからといって、そのことが親権者を決めるにあたって大きな要素となるものではありません。
むしろ、子の心身の健全な成長という観点が重要だと思います。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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