離婚調停を申し立てたい方へ
1 はじめに
「離婚調停を申し立てたいのですが、どのようにすれば良いか分からない」
「離婚調停に1人で出席することは不安なので、どうすれば良いか?」
といったことがよくあります。
離婚調停の申し立てをするには、どのようにすれば良いのでしょうか?
2 調停の申し立て
夫婦間で離婚について協議したものの、合意に達しない場合などには、離婚をしたい当事者は、通常、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることとなります。
調停の申し立てがされると、相手方には、家庭裁判所から、書類(申立書の副本、呼び出し状など)が届きます。
3 離婚調停の期日について
調停の期日では、調停委員の先生に今までの経緯を説明したり、主張する内容を説明したりします。
弁護士を代理人として選任すれば、弁護士と一緒に期日に出席することができます。
4 調停の申し立てを検討されているときは、弁護士までご相談を
弁護士にご相談をいただくことで、相手方に対し、どのような請求が考えられるかなどについて、アドバイスを受けることができます。
近年では、インターネットに様々な情報があふれていますが、必ずしも、離婚の実務を反映した正確な情報であるとは限りません。
弁護士へのご相談は、調停の申し立てを検討している段階で、なるべく早い時期にご相談をされることをおすすめいたします。
5 弁護士に依頼をすると、弁護士が調停期日に一緒に出席します
調停手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがい、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
また、調停期日には、弁護士が、ご依頼者の方と一緒に出席します。
家庭裁判所に提出する書類についても、弁護士がご依頼者の方と一緒に内容を確認して、提出します。
調停の申し立てを検討されるときには、弁護士までご相談ください。