離婚調停を申し立てたい方へ

1 はじめに

  「離婚調停を申し立てたいのですが、どのようにすれば良いか分からない」

  「離婚調停に1人で出席することは不安なので、どうすれば良いか?」

  といったことがよくあります。

  離婚調停の申し立てをするには、どのようにすれば良いのでしょうか?

2 調停の申し立て

  夫婦間で離婚について協議したものの、合意に達しない場合などには、離婚をしたい当事者は、通常、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることとなります。

  調停の申し立てがされると、相手方には、家庭裁判所から、書類(申立書の副本、呼び出し状など)が届きます。

3 離婚調停の期日について

  調停の期日では、調停委員の先生に今までの経緯を説明したり、主張する内容を説明したりします。

  弁護士を代理人として選任すれば、弁護士と一緒に期日に出席することができます。

4 調停の申し立てを検討されているときは、弁護士までご相談を

  弁護士にご相談をいただくことで、相手方に対し、どのような請求が考えられるかなどについて、アドバイスを受けることができます。

  近年では、インターネットに様々な情報があふれていますが、必ずしも、離婚の実務を反映した正確な情報であるとは限りません。

  弁護士へのご相談は、調停の申し立てを検討している段階で、なるべく早い時期にご相談をされることをおすすめいたします。

5 弁護士に依頼をすると、弁護士が調停期日に一緒に出席します

  調停手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがい、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。

  また、調停期日には、弁護士が、ご依頼者の方と一緒に出席します。

  家庭裁判所に提出する書類についても、弁護士がご依頼者の方と一緒に内容を確認して、提出します。

  調停の申し立てを検討されるときには、弁護士までご相談ください。

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
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