婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
私は、5年前に夫と結婚しました。
夫は、結婚前から会社員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、出産を機に退職し、現在は、パート従業員として働いています。
私と夫の間には、子供が1人います。
私は、昨年から、夫と不仲になり、子供を連れて実家に帰り、夫と別居をしました。
私は、夫と離婚をしたいと考えるようになり、夫に離婚を申し入れました。また、夫は、別居後、生活費を渡してくれなくなったので、私は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。
私と夫の間では、子供の親権が争点になっていましたので、離婚の協議が進展しませんでしたが、夫が、突然、子供の親権を私に譲ると言ったため、子供の親権者を私と定めて協議離婚しました。なお、養育費については、私と夫は、合意し、養育費を支払ってもらっています。
私は、婚姻費用分担の調停を申し立ててから約半年が経過したタイミングで離婚したのですが、この調停は、却下されるのでしょうか?

もっとも、離婚によって、夫婦間の扶養義務は、なくなると考えられますので、婚姻費用分担の終期は、離婚に至るまでの期間になると考えられます。
離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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