【Q&A】夫名義の預金や不動産は、財産分与の対象となりますか?
回答
預金や不動産の名義が夫の名義であったとしても、財産分与の対象から除外する理由にはなりません。
婚姻後に夫婦が形成した財産であれば、原則として、財産分与の対象となります。一方、独身時代の貯金や結婚後相続や贈与で親から受け継いだ財産などは、原則として、財産分与の対象から除外されます。
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このように、財産分与の対象財産か否かを判断するにあたり、財産の名義が共有なのか、夫の単独名義なのかが決め手になるものではありません。むしろ、財産が、結婚後の夫婦の収入が原資となって形成されたものか否かが重要と考えられます。
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