【Q&A】年金分割の対象期間
ご質問
私は、夫と3年前に結婚しました。
夫は、結婚当時、50歳代でした。
私は、結婚当時、40歳代でした。
私と夫の間には、子はいません。
夫は、大学を卒業した後から、大手企業で会社員として働いていました。
私は、大学卒業後、会社員として働きましたが、数年働いた後、母の介護のため退職し、アルバイトをしながら、母の介護をしていました。
私は、アルバイトをしているときに、厚生年金には加入していませんでした。
私と夫は、半年ほど前から不仲となり、先月から別居しています。
私は、夫と離婚をすることを考えていますが、最近、年金分割という制度があることを知りました。
私は、年金分割の手続きをすれば、夫の独身時代の厚生年金についても、分割の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するものです。
したがって、結婚前の厚生年金記録は、年金分割の対象とはなりません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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