【Q&A】離婚後の年金分割請求
ご質問
私は、夫と結婚する前、会社員として働いていましたが、結婚後は、家事、育児に従事し、子供が幼稚園に行くようになってから、パートとして夫の扶養の範囲内で仕事をしました。
私の夫は、私と結婚する前から、公務員として働いています。
私は、15年ほど前、夫と結婚し、13年ほど前に長女が出生しました。私と夫の間の子は、長女だけです。
私は、3年ほど前から夫と不仲になり、昨年、夫と協議離婚をしました。
私は、協議離婚をするにあたり、離婚届出を提出しただけで、協議離婚に関する書面などは作成していません。
夫は、長女の養育費は支払ってくれています。私は、夫とは性格の不一致で離婚に至ったと考えていますので、慰謝料の請求は考えていません。また、私名義の財産と、夫名義の財産は、ほぼ同じだと思いますので、財産分与の請求も考えていません。
私は、最近、年金分割の制度があることを知りました。
私は、夫と離婚後も年金分割の請求をすることができるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割の請求は、原則として、離婚が成立した日の翌日から起算して、2年を経過した場合には行うことができなくなります。
なお、既に離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過した場合には、年金分割の請求ができなくなりますので注意が必要です。 年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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