【Q&A】不貞行為をした配偶者からの婚姻費用分担請求
ご質問
私は、会社員として働いています。
私と妻は、5年前に結婚し、3歳の子供が一人います。私の妻は、専業主婦です。
私の妻は、1年ほど前から不倫をしており、半年ほど前、私が妻の不倫の事実を知りました。
私の妻は、子供を連れて実家に帰りました。
私の妻は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
私は、調停期日に何度か出席したのですが、妻と婚姻費用について合意に達しないため、審判という手続きに移行しました。私は、妻が不貞行為をしたため別居に至ったと考えていますが、それでも私は、婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
弁護士の回答
婚姻費用とは、大ざっぱに言えば別居中の生活費です。
審判手続きにおいては、通常、婚姻費用分担義務の存否、婚姻費用分担義務がある場合には婚姻費用分担の金額について、裁判所が判断します。
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不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求について、
下級審の裁判例ですが、「別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして、子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である」旨判断したものがあります。
裁判所が妻の不貞行為の事実を認定する場合、妻の婚姻費用分担請求が子の養育費相当分に限られる可能性もあります。
婚姻費用分担請求について、詳しくは弁護士までご相談ください。
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