離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
私と妻は、5年前に結婚しました。
私も妻も、会社員として働いています。
私と妻の間には、3歳になる子供がいます。
私と妻は、昨年から、不仲になり、別居しました。私は、妻と離婚の協議をしましたが、話がまとまらず、離婚調停になりました。離婚調停では、私も妻も、子供の親権を主張し、調停が成立する見込みがありません。もっとも、私の妻は、子供が出生したときから、主に子供の面倒をみてきました。また、別居後、私の妻は、私の妻の実家で子供と一緒に生活しており、生活も安定しています。
私の妻が子供の親権者となった場合、私は、子供と会えなくなるのでしょうか。

子供の親権者が妻になったとしても、当然に、父である夫の面会交流が認めなくなるものではありません。
もっとも、面会交流は、子供の健全な成長のために行われるものだと思います。
非監護親が同居中に子供を虐待した場合など、認められない場合もあります。
面会交流、離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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