【Q&A】離婚後、私の戸籍に子どもを移すには、どのような手続が必要ですか?

質問

私は、5年前に夫と結婚をし、2年前、長女が生まれました。

私と夫は、不仲となり、離婚調停の申し立てをし、先日、長女の親権者を母である私と定めて、離婚調停が成立しました。私は、婚姻前の氏に戻りました。

私は、離婚届を提出しましたが、子供の戸籍は、離婚した夫の戸籍にあるままです。

夫の戸籍にあり、夫の氏を称している長女が、母である私の戸籍に移り、母である私の氏を称したい場合には、どのような手続が必要ですか。

弁護士の回答

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離婚届が受理された後の子供及び父または母(このケースでは母)の戸籍謄本を添えて、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の審判の申し立てをする必要があります。

子供が15歳未満の場合には、子供の親権者が法定代理人として申し立てをすることになります。

子の氏の変更許可の申し立てが家庭裁判所で許可され、子の氏の変更許可の審判書を受け取った場合には、子供の住所地の市区町村役場に、子の氏の変更許可の審判書謄本を添えて、入籍届を提出する必要があります。

届出先の市区町村が父または母の本籍地と異なる場合は、その戸籍謄本を添付する必要がありますので、ご注意ください。 離婚について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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No ご相談内容
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