【Q&A】有責配偶者からの離婚請求について
質問
私は、3年前に妻と結婚しました。私も妻も、現在、30代です。私は、会社員として、働いています。私と妻の間には、子供はいません。妻は、専業主婦です。私は、妻との夫婦関係が悪化し、好きな女性ができました。私は、その女性と不貞関係になり、半年前に別居しました。
私は、妻と離婚したいのですが、認められるでしょうか。
回答
夫が、女性と不貞関係になった場合、夫が有責配偶者と認定される可能性が高いと考えられます。
|
![]() |
この件では、子供はいないものの、別居期間が短く、ご夫婦ともに年齢が若いので、判決で離婚を認めてもらうことは、難しいと思われます。
もっとも、協議離婚であれば、妻が離婚に応じれば、離婚は成立します。また、夫の側から、離婚の調停の申し立てをすることもできますし、話し合いがまとまれば、調停離婚をすることができます。調停が不調になったときでも、夫の側から離婚訴訟を提起することは、理論的には可能ですが、判決となった場合には、離婚を認めてもらうことは難しいと思われます。
このケースでは、離婚できるか否かについては、妻の意思が大きな要素になると思われます。
弁護士に相談をされるときには、さらに詳細な経緯を説明したうえで、弁護士と今後の方針を打ち合わせてください。
よくあるQ&A一覧
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?
- 実家から自宅建築資金の贈与を受けた場合、財産分与で考慮されますか?
- 既婚者と知らなかった場合と慰謝料請求
- 財産分与について、不動産の評価はどのように考えたらよいですか?
- 別居期間が長い場合でも、年金分割の按分割合は、同居を続けた場合と同じなのでしょうか?
- 年金受給中でも、離婚に際し、年金分割を請求することができますか?
- 協議離婚をするには、離婚の理由は必要ですか?