【Q&A】年金分割の対象となる年金
ご質問
私は、20年前、夫と結婚しました。
夫は、個人で大工をしており、厚生年金には加入していません。
もっとも、夫は、国民年金を納付しています。また、夫は、国民年金基金に加入しています。
私は、夫と結婚後、専業主婦をしていました。
私は、3年前から夫と不仲になり、先月、離婚することを決断し、別居しました。
私は、離婚にあたり、年金分割という制度があることを知りました。
国民年金、国民年金基金は、年金分割の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割は、厚生年金(旧共済年金を含む)を対象とするものであり、国民年金、国民年金基金は、対象とならないと考えられます。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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