【Q&A】財産分与と相続によって得た財産
ご質問
私は、5年前、夫と結婚をしました。
夫は、会社員として働いています。私は、会社員として働いていましたが、出産のため、仕事を辞め、現在、無職です。
私と夫の間には、3歳の長男と1歳の長女がいます。
私は、2年前、父親が死亡し、上場会社の株式を相続しました。
私は、株式を相続した後、相続した株式の売買はしておらず、証券会社の口座にそのまま残っています。
私は、3ヶ月ほど前、夫と別居し、先月、離婚調停の申し立てをしました。私は、離婚調停を申し立てるにあたり、財産分与という制度があることを知りました。
財産分与においては、私が父から相続した株式についても、財産分与の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
財産分与の対象財産について、通常、相続によって得た財産は、財産分与の対象とならないと考えられます。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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