【Q&A】調停離婚が成立した後の手続きは、どのようにすればよいですか?
質問
私が申し立てた調停離婚が成立しました。その後の手続きは、どのようにすればよいですか?
回答
離婚は、調停成立の日に成立しています。もっとも、調停離婚の場合であっても、市区町村役場に離婚届出を提出する必要があります。
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離婚の届出は、原則として、調停の申し立て人が届けなければなりません。もっとも、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する。」という内容の調停調書の場合には、例外的に相手方が届け出ます。
実務上は、夫からの離婚調停申し立ての場合に、このような調停条項にして、妻が離婚届出をすることがあります。