【Q&A】年金分割と届出の要否
ご質問
私は、15年前、夫と結婚をしました。夫は、結婚後、ずっと会社員として働いています。
昨年、夫が不倫をしていることが発覚し、私と夫は、不仲になりました。
私は、夫と離婚について話し合いをしたのですが、折り合いがつかず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをするに至りました。
昨年、夫が不倫をしていることが発覚し、私と夫は、不仲になりました。
私は、夫と離婚について話し合いをしたのですが、折り合いがつかず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをするに至りました。
先日、離婚調停が成立し、私と夫は、調停において、年金分割の按分割合を0、5と定めることを合意しました。
私は、その後、家庭裁判所から調停調書を受け取りました。
私は、家庭裁判所で夫と年金分割の合意をし、調停調書を受け取ったので、年金分割についてこれ以上の手続きはしなくてよいでしょうか。
弁護士の回答
家庭裁判所の調停で年金分割の合意をしただけでは、当然に年金分割されるものではありません。
年金分割の届出等の法定の手続きが必要です。
また、届出は、法定の期間内にする必要がありますので、注意が必要です。
なお、当事務所では、ご依頼を受けた調停手続において、調停が成立し、年金分割が合意された場合、年金分割用の調停調書抄本をご依頼者の方に送り、速やかに届け出るようにお願いしています。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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