離婚と子どもの問題

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子どもの問題は、離婚に当たって、最も深刻かつ重要な問題と言えます。


話し合い離婚する(いわゆる協議離婚)場合でも、親権者を決めなければ、離婚することはできません。

親権者・監護権者

未成年の子がいる場合、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。
最近では、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。しかし、条件によっては、夫=父親が親権を争って勝つこともあります。

 

どちらを親権者等にするかについて、夫婦間での協議がまとまらない場合には調停を申し立てることになります。また、調停でもまとまらない場合には、裁判となります。

 

調停や裁判における親権者を定める基準の要素としては、①監護の継続性(現実に子を養育監護している親が親権者に指定されやすい)、②母親優先(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)、③子の意思の尊重(年齢の高い子についてはその意思を尊重する)などがあります。

 

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養育費の問題

養育費とは、子供が社会人として自立できるまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費など、その家庭の生活レベルにあった自立した社会人に成長するために必要となる費用が養育費にあたります。

 

期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳に達した後の最初の3月、大学卒業までの22歳に達した最初の3月となります。

 

養育費は、定期金として支給するのが原則で一括支給はできません。また過去の養育費の請求も原則として認められません。

 

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離婚後の子供との面接

離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したりすることを面接交渉と言います。父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

 

子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。

 

個別のケースについて、不明な点がありましたら、弁護士までお問合せください。

 

離婚と子供の問題は、子供の一生を左右する問題ですので、慎重な対応が求められます。

 

○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○離婚後も、相手に子供と会わせたくない
○夫が連れ去ってしまった子供を取り返したい

 

このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停などの手続をとります。

 

>>>面接交渉についての詳細はこちら

 

離婚と子どもの問題についてもっとお知りになりたい方はこちら

●離婚と子どもの問題について
●親権について
●監護権について
●面接交渉権について

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