【Q&A】子供の習い事と養育費
私は、12年前に夫と結婚をし、10年前に長女、8年前に二女が出生しました。
私は、昨年から、夫と不仲になり、現在、別居をしています。夫は、公務員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、結婚後、退職して家事、育児に従事し、現在は、パートとして夫の扶養の範囲内に私の年収がおさまるように働いています。
私は、昨年から、夫と不仲になり、現在、別居をしています。夫は、公務員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、結婚後、退職して家事、育児に従事し、現在は、パートとして夫の扶養の範囲内に私の年収がおさまるように働いています。
私の長女、二女は、現在、それぞれ3つ習い事をしています。
私と夫は、現在、離婚協議中です。
私と夫は、離婚すること、私が2人の子の親権者となることについては、合意をしています。
私は、最近、養育費について、算定表という基準があることを知りました。
私と夫の収入を算定表にあてはめると、離婚後、2人の子供に習い事を続けさせることが経済的に厳しいと思いますが、算定表を超える養育費は認められないでしょうか。
弁護士の回答
まず、夫が、任意に算定表を超える養育費を支払うことを合意し、実際に支払えば、問題は生じないと思います。
もっとも、夫が任意に算定表を超える養育費を支払う意思がない場合は、離婚調停手続において、算定表を超える養育費を得ることは難しいと考えられます。
また、離婚訴訟になった場合、夫の側が算定表を超える養育費の支払いに応じない姿勢を示しているなかで、子供に習い事を続けさせたいという事情で、判決において、算定表を超える養育費を認められる可能性は極めて低いと思います。
養育費について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?
- 実家から自宅建築資金の贈与を受けた場合、財産分与で考慮されますか?
- 既婚者と知らなかった場合と慰謝料請求
- 財産分与について、不動産の評価はどのように考えたらよいですか?
- 別居期間が長い場合でも、年金分割の按分割合は、同居を続けた場合と同じなのでしょうか?
- 年金受給中でも、離婚に際し、年金分割を請求することができますか?