審判離婚

審判離婚は、あと一歩のところで調停が成立しない場合などに、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で調停に代わる審判を行い、離婚の判断を下します。


調停に代わる審判では、親権者の指定、財産分与、養育費請求なども審判をすることができます。確定した審判は、確定判決と同一の効力を有します。

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調停に代わる審判が下されるのは次のような場合です。

 

・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などの事情により調停成立時に出頭できない場合
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停が成立しない場合
・当事者の一方が遠隔地におり、調停期日に出頭できないものの、裁判所調査官が離婚意思を確認している場合

 

審判離婚は、審判の告知を受けた日から2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てされると効力を失いますので注意が必要です。審判離婚は、現状ではわずかに留まっていますので、例外的な方法といって良いと思います。

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