養育費に強い豊橋の弁護士

その養育費は適正ですか?

 

養育費とは、子どもが社会人として自立できるまでに必要となる費用です。

 

「離婚時に約束したのに、支払いが滞っている」

「最初は払ってっくれていたが、生活が苦しいという利用から支払ってくれなくなった」

 

というケースも多々ありますが、養育費は、

 

法律の手続に従ってきちんと定める

②支払いが止まった場合には、強制執行を行う

 

という方法で、多くの場合、支払ってもらえます。(相手側に収入がない場合を除く)

 

 

◯養育費をどれくらいもらえるのか知りたい
◯養育費に関して、相手と見解が違う、争いがある
◯子どものためにも、正当な養育費を受け取りたい
◯経済的事情が変わったので、養育費を変更したい

 


このような方は、当事務所にご相談下さい。

養育費問題の経験豊富な弁護士を味方に、有利に進めましょう。

 

 

膨大な金額になる場合が多い

先ほど申し上げた通り、養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。


したがって、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。


期間の目安
としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳に達した後の最初の3月、大学卒業までの22歳に達した後の最初の3月となります。

 

負担する側の経済力や生活水準によって変わる

養育費の算定

基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常1か月に1回など定期的に負担していきます。


養育費の目安として、実務では、養育費算定表が活用されています。

養育費算定表はこちら

 

養育費の変更

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。
その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、子供の進学の問題や養育費を支払う側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。


基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできませんが、経済的事情が大きく変化した場合には、理由が正当であれば、養育費の増額や減額が認められるケースも多くみられます。

 

まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し出ることができます。いったん決めた養育費を増減額する話ですので、意見の相違が見られることも多々あります。

 

○離婚した場合、子供の養育費をどれぐらいもらえるのか知りたい
○養育費に関して、相手と見解が違ったり、争いがある
○子供のためにも、正当な養育費を受け取りたい
○経済的事情が変わったので、養育費の変更を要求したい

 

このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停手続を行います。

 

養育費に関する質問

●収入があるにも関わらず養育費を全く支払わない夫の給与を差し押さえることはできる?

●慰謝料謝料はどんな場合に増減する?

●離婚調停で養育費の支払いについて合意をしたものの、相手方が支払いをしない場合には、次のような制度があります。

 

養育費を獲得した事例

離婚調停で親権と慰謝料100万円、養育費8万円を獲得した20代女性の事例
協議離婚によりスムーズに親権、養育費の獲得をした20代女性の事例

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