養育費に強い豊橋の弁護士

1 はじめに

離婚を考えているが、養育費がいくらもらえるか、よく分からない

養育費の金額について、配偶者と話したが、まとまらない

といった場合、どうしたらよいのでしょうか?

ここでは、離婚にあたり、養育費の金額を取り決めるケースを前提として、説明します。  なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。

2 養育費の標準算定表

(1)標準算定表

養育費については、標準算定表があり、実務ではよく利用されています。

標準算定表には、双方の収入によって、目安となる養育費の金額が記載されています。

会社員の方の場合は、養育費の計算のもとになる収入について、源泉徴収票が基本的な資料となることが通常です。

もっとも、転職して間もない場合は、雇用契約書や給与明細をもとに、収入を算定する場合があります。

また、個人事業主の方の場合は、確定申告書が基本的な資料となることが通常だと思います。

(2)無職の場合

無職の場合でも、常に収入がゼロとして、養育費が計算されるとは限りません。

例えば、妻が、子供と一緒に実家で生活している場合、一定程度のパート収入を得られる見込みがあるとして、養育費を算定される場合もあります。

(3)大学生の学費

養育費の対象となる子が大学生の場合、大学の学費について、算定表によって計算される養育費とは別に、請求できる場合があります。

3 養育費の終期

20歳とするケースや、22歳に達した後に最初に迎える3月(現役で4年生大学を卒業する月)とするケースなどがあります。

4 養育費の金額の変更

養育費の金額について、合意をした場合でも、事情の変更があるときは、変更することができる場合があります。

例えば、養育費を支払っている側が、離婚後、再婚をして、再婚相手との間に子供が生まれたケースでは、養育費の減額を請求すると、減額が認められる場合もあります。

また、養育費を受け取っている側が、再婚をし、再婚相手と養育費の対象となっている子が養子縁組をした場合、養育費を支払っている側の養育費の支払義務がなくなる場合があります。

5 養育費を決める手続き

(1)当事者間で話し合って決めることができる場合

当事者間で話し合って決めることができたときは、合意の内容を書面に残しておくことが望ましいと思います。

養育費を請求する側としては、将来、相手方が養育費の支払いを遅滞した場合に、強制執行ができるようにするために、強制執行受諾文言付の公正証書を作成することを検討することが多いと思います。

(2)話し合いをしてもまとまらないとき

話し合いをしてもまとまらないときには、調停の申し立てを検討することが多いと思います。

離婚に伴う養育費であれば、離婚調停の手続きのなかで、養育費の金額を決めることになることが通常だと思います。

調停手続で合意をした場合には、通常、調停調書が作成されます。

調停手続において、合意に達しないときは、離婚を求める側が離婚訴訟を提起し、離婚訴訟の手続のなかで、養育費の金額を決めることになると思います。

6 まとめ

養育費については、考慮すべき事項が多岐にわたるケースもあります。

養育費について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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