【Q&A】私の夫は、結婚の際、私の連れ子と養子縁組みをしたのですが、私が離婚するにあたり、離縁の手続きをどのようにすればよいですか?
婚姻に際し、配偶者となるべき方の子を養子とする場合があります。この場合、後に夫婦が離婚するようになった場合、離婚とともに離縁をすることが多いと思います。
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協議で離縁に達しない場合は、調停を申し立てる必要があります。離縁についても調停前置主 義が適用されますので、まず、調停を申し立てる必要があります。調停の申し立ては、養子または養親からすることができます。
調停が成立した場合には、調停 調書謄本を添えて、市区町村長(養親または養子の本籍地もしくは申立人の所在地)に離縁の届出をする必要があります。
調停でも離縁が成立しない場合には、訴訟を提起する必要があります。離縁の請求を認容する判決が確定した場合、訴えを提起した者は、判決が確定した日から 10日以内に、市区町村長(原告の本籍地または所在地)に届けなければなりません。離縁の届出には、判決謄本と確定証明書を添付する必要があります。

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