過去の婚姻費用を請求することができますか?
私は、5年前に夫と結婚をしました。
夫は、会社員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、3年ほど前に出産を機に退職しました。私と夫の間には、3歳になる子どもが1人います。
私と夫は、昨年、不仲になり、私が子どもを連れて実家に帰り、別居しました。私は、別居した直後は、あわただしく、夫に対し、別居中の生活費を請求していませんでした。
私は、別居中の生活費を請求したいと考え、婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。
私は、別居時にさかのぼって、別居中の生活費を請求したいと考えていますが、別居時にさかのぼって請求することはできますか?

いろいろな見解があるところですが、審判になった場合、婚姻費用分担調停を申し立てたときから、別居中の生活費である婚姻費用を請求でき、多くの場合、別居時にさかのぼることはできないと考えられると思います。
別居中の生活費、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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