学資保険は、財産分与の対象になりますか?
私は、5年前に夫と結婚しました。
私と夫の間には、3歳になる子がいます。
私と夫は、子どもが生まれたとき、学資保険を契約し、保険料を支払ってきました。
私と夫は、昨年から不仲になり、半年前に別居しました。
私と夫は、離婚の条件について話し合いをしましたが、離婚すること、子どもの親権者を私とすることは合意したのですが、財産分与について、合意に至らず、離婚調停の申し立てをしました。
夫は、学資保険は、夫の給料振込口座から引き落とされていたので、別居時の解約返戻金相当額が財産分与の対象であると主張しています。一方、私は、子どものためにかけていた保険なので、財産分与の対象ではないと主張しています。
学資保険は、財産分与の対象となるのでしょうか?

夫の給与から学資保険の保険料を支払っていたのであれば、学資保険は、通常、財産分与の対象となると考えられます。
離婚、財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。