企業年金は、財産分与の対象になりますか?
私の夫は、会社員として大企業に働いています。
私は、30年前に夫と結婚し、私と夫の間には、長男と長女がいますが、既に結婚して、独立して生活しています。
私は、2年ほど前から夫と不仲になり、昨年別居しました。
私は、半年前に離婚調停の申し立てをし、現在、調停手続き中です。
私と夫は、離婚すること自体には、合意しているのですが、財産分与について、意見が一致しません。
私は、夫の会社には、企業年金の制度があり、これも財産分与の対象になると主張しているのですが、夫は、企業年金を財産分与の対象にすることを争っています。
夫は、50代後半であり、まだ、企業年金を受給していませんが、企業年金は、財産分与の対象になるのでしょうか?

企業年金は、財産分与の対象になる可能性があります。
離婚、財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。