財産分与において、婚姻時の財産を控除することはできますか?
私は、3年前、妻と結婚をしました。
私と妻の間には、子どもはいません。
私は、会社員として働いています。
私の妻は、結婚後、勤務していた会社を退職し、専業主婦でした。
私と妻は、昨年から不仲になり、半年ほど前に別居を開始しました。
私と妻は、離婚の協議をしましたが、話し合いがまとまらず、現在、家庭裁判所で離婚調停をしています。
離婚調停では、財産分与が争点となってます。私には、結婚前に銀行に預け入れた定期預金があり、私は、これは、財産分与の対象外であると主張していますが、妻は、これも財産分与の対象であると主張しています。
この定期預金は、結婚後も自動継続され、今も定期預金に預け入れたままです。

財産分与の対象財産について、婚姻時の財産を控除して計算する場合があります。
本件の場合、婚姻期間が約3年と短いこと、婚姻前から定期預金として預け入れており、現在に至るまで自動継続されていることから、将来、離婚訴訟になった場合、財産分与の対象外であると判断される可能性があると考えられます。
離婚、財産分与について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。