新型コロナウィルスの影響で残業代が減った場合、養育費を減額できますか?
私は、自動車部品の製造業を営む会社の正社員です。
新型コロナウィルス感染症の広がりにより、私の勤務する会社の残業時間が減り、私の収入が減りました。今年の年収が、5パーセント程度減少する見込みです。
私は、10年前に妻と結婚をし、7年前に長女が出生し、3年前に調停離婚をし、その際、当時の算定表に基づき、養育費を取り決めました。
私は、残業代が減ったことを理由に、養育費の減額を請求することができるでしょうか?

養育費については、養育費を決めた際の事情が大きく変化したような場合には、減額できる場合があります。
残業時間が減少し、収入が5パーセント程度減少したという程度では、通常は、認められないと考えられます。
養育費について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?