【Q&A】年金分割は、再婚すると影響がありますか?
質問
私は、10年前に夫と結婚をしました。
夫は、結婚したときから、会社員として働いています。
私と夫の間には、長男、二男の二人の子がいます。
私は、夫と結婚した後、専業主婦でしたが、二男が保育園に行くようになってから、会社員として、働くようになり、厚生年金に加入していました。
私は、夫と不仲になり、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私は、昨年、夫と調停離婚し、長男、二男は私が親権者となり、養育費を支払ってもらうこととなり、年金分割をしました。慰謝料、財産分与は、互いに請求しませんでした。調停成立後、私は、年金事務所に行って、年金分割の手続をしました。
私は、その後、現在の夫と知り合い、結婚をすることになりました。
私は、再婚すると、すでに手続をした年金分割にも影響を与えるのでしょうか?
弁護士の回答

一度なされた年金分割は、再婚をした場合でも、再婚を理由にさかのぼって影響を与えることはありません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?