【Q&A】離婚した後でも財産分与を請求することができますか?
質問
私は、10年前、夫と結婚をしました。
私は、会社員として働いていましたが、結婚後も同じ会社で働き続けました。
夫は、結婚前から会社員として働き、現在も同じ会社で会社員として働いています。
私と夫の間には、子はいません。
私と夫は、不仲になり、昨年、協議離婚をしました。私と夫は、離婚届を市役所に提出した日に別居しました。
私は、当時、離婚についてよく分からないまま、離婚届にサインをしてしまいましたが、最近、財産分与という制度があることを知りました。
私と夫は、結婚後、お互いに決めた額を家計に入れ、生活をしていました。私と夫では、夫のほうが収入は多いので、離婚(別居)したときには、夫のほうが財産は多かったです。
私は、離婚した後でも財産分与の請求をすることができるのでしょうか。
弁護士の回答

離婚後であっても、離婚の時から2年以内であれば、財産分与の請求をすることができると考えられます。2年は、除斥期間(じょせききかん)と考えられますので、時効中断の制度の適用はなく、2年以内にしかるべき法的手続をする必要があります。 お早めに弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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