【Q&A】妻が不倫相手と同居している場合も、婚姻費用(別居中の生活費)を支払わなければなりませんか?
質問
私は、妻と10年前に結婚をしました。
私と妻の間には、子はいません。
私は、会社員として働いています。
私の妻は、結婚前は会社員として働いていましたが、結婚後、退職し、現在は、専業主婦です。
私は、昨年から妻と不仲になり、先月、妻が不貞行為をしていることが発覚しました。
妻は、自宅を出ていき、不貞行為の相手方と一緒に暮らしています。
私は、妻に対し、離婚調停の申し立てをしましたが、妻からは、婚姻費用分担調停の申し立てがなされました。 私は、妻が不貞行為の相手方と同居をしている場合でも、婚姻費用を支払わなければならないでしょうか。
弁護士の回答

配偶者が、不貞行為の相手方と同居をしている場合、配偶者からの婚姻費用分担請求は、通常、認められないと考えられます。
離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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