【Q&A】相手方が訴状を受け取らなかったときと離婚
私は、10年ほど前に結婚をしました。
私と夫の間には、小学生の子が2人います。
私の夫は、2年ほど前から仕事をしなくなり、私に生活費を渡してくれなくなりました。
私は、昨年、夫と別居し、2人の子と一緒に生活をしています。
私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、夫は、調停期日に一度も出席せず、離婚調停は不調になりました。
私は、離婚訴訟を提起して夫と離婚をしたいと考えています。
私は、夫が住んでいる場所は分かっていますが、夫は、裁判所から訴状が届いても、不在を装うなどして受け取らないと思います。
夫が訴状を受け取らない場合でも、離婚訴訟の手続を進めることができますか。
弁護士の回答
訴訟を提起しても、訴状が被告に送達されない場合には、訴訟手続は、通常、進みません。
ここでは、夫が生活している場所は分かっているものの、訴状を受け取らないと思われるとのことですので、
実際に受け取らなかった場合には、書留郵便等に付する送達などの方法により、訴訟手続を進めることを検討することになります。
離婚訴訟について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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