【Q&A】子供の学資保険と財産分与
私は、6年前に結婚し、5年前に長男が出生しました。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、子供が出生後、家事、育児に従事し、現在、パートとして働いています。
私は、会社員として働いていましたが、子供が出生後、家事、育児に従事し、現在、パートとして働いています。
私と夫は、長男出生後、長男の将来の学資のために、保険会社で学資保険を契約し、現在も、支払いを続けています。学資保険の契約者は、夫です。保険料は、夫の給与から支払っていました。仮に、この学資保険を現在解約すると、解約返戻金は、約50万円です。
私と夫は、昨年から、不仲になり、まだ、別居はしていませんが、現在、離婚について協議をしています。
私は、学資保険は、長男の将来の学資のために契約したものですから、財産分与の対象から外して、契約者の名義を夫から私に変更して欲しいと考えているのですが、夫は、学資保険は、財産分与の対象であると主張しています。
学資保険は、財産分与の対象になるのでしょうか。
弁護士の回答
結婚後に契約した学資保険であり、夫の給与から保険料を支払っていたということであり、
原則として、財産分与の対象になると考えられます。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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