【Q&A】年金分割と按分割合
ご質問
私は、10年前に妻と結婚しました。
私と妻の間には、子が1人います。
私は、昨年から、妻と不仲になり、3ヶ月前から別居しています。
妻は、結婚後も会社員として働いていましたが、出産を機に退職し、子供が幼稚園に通うようなってからは、私の扶養の範囲内でパートをしています。
私の妻は、先月、離婚調停の申し立てをし、調停申立書の副本が裁判所から届きました。
調停申立書の申し立ての趣旨には、年金分割の按分割合として0.5と記載されていました。
按分割合とは、どのようなものなのでしょうか。
弁護士の回答
按分割合とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額を合計した額のうち、年金分割後における年金分割を受ける側の持分を示したものです。
例えば、対象期間標準報酬総額が、年金分割前において、夫が1億円、妻が2000万円である場合、按分割合を0.5と定めると、年金分割後の対象期間標準報酬総額は、夫と妻が同額(各6000万円)になると考えられます。
離婚調停において、ほとんどの場合は、按分割合が0.5と定められます。
また、離婚訴訟、において、判決となった場合、按分割合が0.5と定められることが通常です。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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