【Q&A】年金分割の対象となる年金
ご質問
私は、20年前、夫と結婚しました。
夫は、個人で大工をしており、厚生年金には加入していません。
もっとも、夫は、国民年金を納付しています。また、夫は、国民年金基金に加入しています。
私は、夫と結婚後、専業主婦をしていました。
私は、3年前から夫と不仲になり、先月、離婚することを決断し、別居しました。
私は、離婚にあたり、年金分割という制度があることを知りました。
国民年金、国民年金基金は、年金分割の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割は、厚生年金(旧共済年金を含む)を対象とするものであり、国民年金、国民年金基金は、対象とならないと考えられます。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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