【Q&A】年金分割された年金の受給開始時期
ご質問
私は、30年ほど前に夫と結婚しました。
私と夫の間には、長男、長女がいますが、既に成人しています。
私と夫の間には、長男、長女がいますが、既に成人しています。
私は、夫と結婚後、子供が幼いときは、専業主婦として家事、育児に従事し、長女が幼稚園に入園してからは、パートとして勤務しています。
夫は、勤務先の会社を昨年退職し、現在、厚生年金を受給しています。
私は、まだ厚生年金の受給年齢に達していないため、年金は受給していません。
私は、夫と離婚することになりました。
私は、年金分割の制度があることを知りました。
私は、夫と離婚すると直ちに年金を受け取ることができるようになるのでしょうか。
私は、夫と離婚すると直ちに年金を受け取ることができるようになるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割がされても、年金分割を請求した方が年金受給年齢に達しないと、年金は受給できないと考えられます。
年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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