【Q&A】不貞行為をした配偶者からの婚姻費用分担請求
ご質問
私は、会社員として働いています。
私と妻は、5年前に結婚し、3歳の子供が一人います。私の妻は、専業主婦です。
私の妻は、1年ほど前から不倫をしており、半年ほど前、私が妻の不倫の事実を知りました。
私の妻は、子供を連れて実家に帰りました。
私の妻は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
私は、調停期日に何度か出席したのですが、妻と婚姻費用について合意に達しないため、審判という手続きに移行しました。私は、妻が不貞行為をしたため別居に至ったと考えていますが、それでも私は、婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
弁護士の回答
婚姻費用とは、大ざっぱに言えば別居中の生活費です。
審判手続きにおいては、通常、婚姻費用分担義務の存否、婚姻費用分担義務がある場合には婚姻費用分担の金額について、裁判所が判断します。
|
![]() |
不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求について、
下級審の裁判例ですが、「別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして、子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である」旨判断したものがあります。
裁判所が妻の不貞行為の事実を認定する場合、妻の婚姻費用分担請求が子の養育費相当分に限られる可能性もあります。
婚姻費用分担請求について、詳しくは弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?