実家から自宅建築資金の贈与を受けた場合、財産分与で考慮されますか?
私は、15年前に結婚しました。
私は、結婚から2年後に、自宅を約3500万円で購入しました。自宅は、建て売り住宅でした。
私たち夫婦は、頭金がなかったので、購入金額を全額住宅ローンでまかなう予定でしたが、私の実家から、500万円の贈与をしてくれることとなり、この500万円を頭金にして住宅を購入しました。私は、当時、贈与税の申告をしており、贈与税の申告書の控えや通帳などの資料は今も保管しています。
私と夫は、昨年から不仲になり、今年に入り、別居し、私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私と夫は、財産分与について意見が対立しています。
夫は、自宅の価値が住宅ローンよりも高いため、自宅の価値から住宅ローンを引いた金額が財産分与の対象になると主張しています。
私は、夫の主張によると、私の実家が贈与してくれた500万円が全く考慮されないことになり、同意できません。
私の実家が住宅購入資金として贈与してくれた500万円は財産分与において、考慮されないのでしょうか。

もっとも、特有財産の主張が認められる場合でも、贈与額がそのまま特有財産と認められるとは限りません。
財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。