既婚者と知らなかった場合と慰謝料請求
私は、知人の紹介である男性と知り合いました。私は、独身です。
私は、その男性と交際をすることとなり、交際を継続しました。
私は、その男性と交際を開始して1年くらい経過したころ、突然、その男性の妻の代理人弁護士さんから、不貞行為の慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。
私は、その男性が既婚者だとは知りませんでしたし、その男性からは、独身であると聞いていました。
私は、既婚者と知らなかった場合にも、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

不貞行為の慰謝料について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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