別居期間が長い場合でも、年金分割の按分割合は、同居を続けた場合と同じなのでしょうか?
私は、20年前に妻と結婚しました。私は、結婚する前から、現在まで、同じ会社で会社員として働いています。
私と妻の間には、子どもが1人います。
私の妻は、結婚した時には、会社員として働いていましたが、結婚後しばらくして退職し、子どもが幼稚園に入園したときから、パートとして働き、現在は、正社員として働いています。妻の収入は、現在、私の収入と比べて、年間300万円ほど少ないです。
私は、5年ほど前、妻と不仲になり、別居しました。
私は、3カ月ほど前、離婚調停の申し立てをし、現在も調停手続が続いています。
妻は、年金分割について、別居期間を含めて公平に分けることを主張し、按分割合を0.5とすることを主張しています。
私は、別居期間を含めて、按分割合を0.5として年金分割をしなければならないでしょうか?

年金分割の按分割合は、通常、0.5となります。
本件では、婚姻期間が約20年のうち、約5年ほど別居していますが、離婚訴訟や審判になった場合、按分割合は、0.5となる可能性が高いと思われます。
離婚、年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。