協議離婚をするには、離婚の理由は必要ですか?
私は、妻と3年前に結婚しました。私も妻も会社員として働いています。
私と妻の間には、子どもはいません。
私は、妻とは金銭感覚や価値観があわないと感じており、妻との離婚を考えるようになりました。もっとも、妻は、仕事をしながら家事もしてくれていますし、私も家計の管理を妻に全て任せているのですが、妻とは大きな喧嘩はありません。日々の生活のなかでも、私と妻は、毎日普通に会話をしています。
私は、妻に離婚の話をしたところ、妻も離婚に応じる意思です。
私は、離婚について調べると、離婚原因という言葉を見つけました。私は、妻との間で、民法が規定している離婚原因にあたるようなものはないと思いますが、私と妻が離婚を合意すれば、協議離婚できるのでしょうか?

当事者が合意をして協議離婚をする場合、必ずしも離婚原因は、必要ありません。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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